定款
作成日:2016.09.27
更新日:2024.07.03
一般社団法人 日本小児血液・がん学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 日本小児血液・がん学会と称し、英文ではThe
Japanese Society of Pediatric Hematology/Oncology (略称 JSPHO)と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、小児血液疾患及び小児がん領域の学術活動、教育活動、社会啓発及び資格認定等を行うことにより、我が国の小児血液疾患及び小児がん医療の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会、研究発表会、講演会等の開催
(2) 学会誌及び論文図書等の刊行
(3) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(4) 小児血液疾患及び小児がん領域の調査研究
(5) 教育・研修、並びに資格認定
(6) 社会啓発、並びに普及活動
(7) 国内外の諸団体との連携
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種類)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 準 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人であって正会員に準ずる者
(3) 名誉会員 この法人の発展に特別に功労のあった者の中から理事会が推薦し、社員総会の承認を得た個人
(4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 この法人に代議員(以下「評議員」という。)を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
3 評議員の定数は、200名以上400名以内とする。
4 評議員は,正会員の中から細則に別に定めるところにより選出する。
5 評議員の任期は、選出された定時社員総会日の翌日から2年後の定時社員総会日までとし、再任を妨げない。評議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。) には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない。ただし、当該評議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
6 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、評議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧)
(3) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(5) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第6条 正会員、準会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会の申込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 正会員、準会員及び賛助会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、会費として、社員総会において別に定める規則に規定される額を支払う義務を負う。
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(懲戒処分)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を懲戒処分することができる。
(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の懲戒処分は,次の各号のいずれかとする。
(1) 書面又は口頭による厳重注意
(2) 3年以内の学会活動の停止
(3) 除名
3 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 前二条のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 第7条の会費を継続して2年以上滞納したとき。
2 評議員である正会員は、前二条又は前項で会員資格を喪失した際に、評議員の資格を喪失する。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員以外の正会員、準会員、賛助会員および名誉会員は、社員総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる。ただし、決議には参加することはできない。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 会費の金額
(2) 会員の懲戒処分
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として事業年度末日より4か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会として開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は評議員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の懲戒処分
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 合併又は事業の全部の譲渡
(6) その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第19条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから総会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 10名以上30名以内
(2) 監 事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員の中から社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 役員の選任に必要な事項は別に細則に定める。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、予め理事会で定めた順位によってその職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続4年を超えて再任できないものとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任できないものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事長及び副理事長の再任は、これを妨げない。ただし、連続4年を超えて再任できないものとする。
5 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての
権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いを受け取ることができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。
(職務と権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定および解職
(4) 規則の制定、変更および廃止
(5) 社員総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集し、議長となる。
2 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印又は署名する。
第7章 委員会等
(委員会)
第33条 この法人には、会務執行のため、理事会の決議により、委員会を設置する。
2 各委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第35条 この法人の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告および決算)
第36条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、評議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の処分制限)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
第9章 事務局
(事務局)
第38条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第12章 補 則
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第44条 この定款に定めない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。
第13章 附 則
(最初の事業年度)
第45条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立日から平成28年3月31日までとする。
(設立時の社員の氏名及び住所)
第46条 この法人の設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりである。
設立時社員 堀部 敬三
住所:(記載省略)
設立時社員 越永 従道
住所:(記載省略)
設立時社員 井上 雅美
住所:(記載省略)
設立時社員 大賀 正一
住所:(記載省略)
設立時社員 小川 千登世
住所:(記載省略)
設立時社員 小原 明
住所:(記載省略)
設立時社員 菊田 敦
住所:(記載省略)
設立時社員 嶋 緑倫
住所:(記載省略)
設立時社員 堀 浩樹
住所:(記載省略)
設立時社員 前田 美穂
住所:(記載省略)
設立時社員 田尻 達郎
住所:(記載省略)
設立時社員 檜山 英三
住所:(記載省略)
設立時社員 米田 光宏
住所:(記載省略)
設立時社員 野崎 美和子
住所:(記載省略)
設立時社員 田中 祐吉
住所:(記載省略)
設立時社員 滝 智彦
住所:(記載省略)
設立時社員 田口 智章
住所:(記載省略)
(設立時役員)
第47条 この法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時代表理事 堀部 敬三
設立時理事 堀部 敬三
設立時理事 越永 従道
設立時理事 井上 雅美
設立時理事 大賀 正一
設立時理事 小川 千登世
設立時理事 小原 明
設立時理事 菊田 敦
設立時理事 嶋 緑倫
設立時理事 堀 浩樹
設立時理事 前田 美穂
設立時理事 田尻 達郎
設立時理事 檜山 英三
設立時理事 米田 光宏
設立時理事 野崎 美和子
設立時理事 田中 祐吉
設立時理事 滝 智彦
設立時監事 田口 智章
(入会等の特例)
第48条 平成27年11月28日開催の特定非営利活動法人日本小児血液・がん学会通常総会においてこの法人の設立及びこの定款が承認された場合において、特定非営利活動法人日本小児血液・がん学会の正会員又は賛助会員は、この定款の規定に関わらず、特段の意思表示がない限り、それぞれこの法人の正会員又は賛助会員として入会したものとみなす。
2 前項の場合において、特定非営利活動法人日本小児血液・がん学会の名誉会員は、この定款の規定に関わらず、特段の意思表示がない限り、それぞれこの法人の名誉会員に推挙されたものとみなす。
3 第1項の場合において、特定非営利活動法人日本小児血液・がん学会の評議員は、この定款の規定に関わらず、特段の意思表示がない限り、この法人の評議員に推挙されたものとみなし、その任期は平成30年開催予定の定時社員総会日までとする。
平成27年11月 2日 施行
平成29年 6月18日 改正(第9条・第13条・第18条)
令和 2年 6月27日 改正(第21条・第23条)
一般社団法人 日本小児血液・がん学会 定款施行細則
(評議員の選出)
第1条 評議員は正会員の中から選出される。
2. 評議員は以下の資格を有する者とする。
1) 各領域共通の申請資格
(1) 日本小児血液・がん学会(以下「本学会」という)、日本小児血液学会または日本小児がん学会の会員歴が通算8年以上で、申請の時点で会費を完納している者。
(2) 本学会において活発な学術的活動歴があること(以下の要件のいずれかを満たすこと)。
① 本学会、日本小児血液学会または日本小児がん学会の学会雑誌に論文発表があること。
② 本学会、日本小児血液学会または日本小児がん学会の学術集会に2回以上の発表(うち1回以上は筆頭演者)があること。
③ 評議員等資格審査委員会(以下「審査委員会」という)が認める本学会における十分な活動実績があること。
2) 領域別申請資格
(1) 小児科領域(以下の要件のいずれかを満たすもの)
① 本学会の定める専門医で、かつ論文業績が所定の点数を満たす。
② 血液専門医で、かつ論文業績が所定の点数を満たす。
③ 小児科専門医かつ、がん治療認定医で、論文業績が所定の点数を満たす。
(2) 小児外科領域(以下の要件のいずれかを満たすこと)
① 本学会の定める認定外科医である。
② 日本小児外科学会指導医である。
③ 小児外科専門医で一定の小児がん手術経験を有し、かつ論文業績が所定の点数を満たす。
(3) 放射線科領域(以下の①及び②、または①及び③を満たすこと)
① 放射線診断専門医または放射線治療専門医もしくはそれと同等と認められる。
② 関連の学術研究実績がある(審査委員会審査)。
③ 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。
(4) 脳神経外科領域(以下の①及び②、または①及び③を満たすこと)
① 脳神経外科専門医もしくはそれと同等と認められる。
② 関連の学術研究実績がある(審査委員会審査)。
③ 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。
(5) 整形外科領域(以下の①及び②、または①及び③を満たすこと)
① 整形外科専門医もしくはそれと同等と認められる。
② 関連の学術研究実績がある(審査委員会審査)。
③ 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。
(6) 病理領域 (以下の①及び②、または①及び③を満たすこと)
① 病理専門医もしくはそれと同等と認められる。
② 関連の学術研究実績がある(審査委員会審査)。
③ 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。
(7) 上記以外の臨床系領域(以下の①及び②、または①及び③、または①及び④を満たすこと)
① 各領域の基盤学会の専門医もしくはそれと同等と認められる。
② 学術研究実績がある(審査委員会審査)。
③ 十分な臨床実績がある。
④ 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。
(8) 基礎医学領域(以下の①及び②を満たすこと)
① 専門的学術研究実績がある(審査委員会審査)。
② 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。
(9) 看護・医療職・支援領域(以下の要件のいずれかを満たすこと)
① 各領域の専門認定資格もしくはそれと同等と認められる。
② 専門的学術研究実績がある(審査委員会審査)。
3) 審査基準
(1) 学術的研究実績については申請内容に基づいて審査委員会が判定する。
(2) 論文業績は以下のとおりとする。
① 和文論文では筆頭著者のみを審査対象とする。
② 英文論文では筆頭著者と共著者(筆頭著者以外)を審査対象とする。
③ 抄録や報告書は除外する。
④ 論文業績の所定点数は別に定め、審査委員会が判定する。
(3) 手術実績は別に基準を定め、審査委員会が判定する。
(4) 申請書式、申請期間、論文業績の所定点数等の詳細についてはホームページ等で公示する。
3. 新たに評議員になろうとする者は所定の申請書、履歴書、評議員2名(1施設1名)の推薦および業績目録を指定された申請期間内に理事長宛に提出する。理事長は申請者の応募資格につき審査委員会に諮問することができる。
4.評議員の定数は会員総数の200名以上400名以内とし、小児科、小児外科、放射線科、脳神経外科、整形外科、病理、基礎医学、看護・医療職・支援および上記以外の会員数を勘案し、専門領域および地域性に充分配慮して、理事会において議決する。
5.評議員は理事会の議を経て総会で承認され、理事長によって委嘱される。
6.評議員の任期は選出された定時社員総会日翌日から2年後の定時社員総会日までの2年間とする。2期をこえて再任を希望するものは、別に定める期日までに指定の方法により申請を理事長宛てに提出するものとする。審査委員会は第2条に定める条件に基づき資格更新の可否を認定する。
7.第1項から第4項に定める者のほか、本学会の活動、運営に有意義と理事会で認められた者、若干名に対して、理事長が評議員を委嘱することができる。
(評議員の資格更新)
第2条 2期を越えて評議員の再任を希望するものは、次の各項に定められた条件をすべて備えてなければならない。
1) 評議員任期2期4年間で、2回以上本学会の学術集会に出席していること
2) 評議員任期2期4年間で、2回以上本学会の学術集会で発表していること(共同演者可)
2. 前項の条件を満たすことができないものが2期を越えて評議員の再任を希望する場合は、次の1)2)または1)3)または1)4)のいずれかの条件をすべて備えてなければならない。
1) 評議員任期2期4年間で、2回以上本学会の学術集会に出席していること、または、1回の本学会の学術集会への出席と1回以上の別に定める関連学会の学術集会に出席していること
2) 評議員任期2期4年間で、1回の本学会の学術集会での発表と1回以上の別に定める関連学会の学術集会での小児血液・がん領域についての発表をしていること(共同演者可)
3) 評議員任期2期4年間で、2回以上別に定める関連学会の学術集会で小児血液・がん領域についての発表をしていること(共同演者可)
4) 評議員任期2期4年間で、本学会への顕著な貢献が認められるもの
3. 前項の条件で評議員の再任を希望するものの適格性と妥当性の審査は評議員等資格審査委員会が行い、理事会の承認を受けなければならない。
(評議員の資格喪失)
第3条 評議員は、次の場合にその資格を喪失する。
1) 評議員退任届が提出されたとき。
2) 正当な理由なしに2年連続で社員総会を欠席した場合。社員総会の出席は1年のうち少なくとも定時または臨時のどちらかに出席した場合には当該年度の社員総会に出席したものとみなす。委任状の提出は出席と認めない。但し、正当な理由がある場合は資格審査委員会で審議する。
3) 社員総会欠席の「正当な理由」を以下のように定める。
(1) 緊急対応を要する用件(緊急手術など突発的に発生した診療業務など)
(2) 社員総会より優先度が高いと考えられる用件(重要な会議など)
* 予定手術や通常外来診療など予定変更可能なものは「正当な理由」とは認められない。
4) 任期中に66歳の誕生日を迎えた者は、次期定時総会後、その資格を失う。
(理事の選任)
第4条 理事は定款第22条により評議員の中から立候補によって選任される。
2. 細則第3条4)に規定されている評議員の年齢制限に鑑み、立候補は選挙実施年度末日の満63歳までとする。
3.選挙に先立って年齢制限等によって被選挙権を有さない評議員の中から理事会の推薦によって2名以上の選挙管理委員が選任される。
4.選挙管理委員会は選挙の行われる3ヶ月前までにすべての選挙に関する日程を全会員に対して公示する。選挙管理委員の氏名も同時に全会員に公表される。
5.理事の候補者となろうとする者は、定められた期日までに所定の立候補用紙をもって選挙管理委員会に届け出ることとする。
6.選挙管理委員会は、領域別の候補者名簿と有権者名簿、候補者の所信表明をそろえて、領域別に選出すべき理事数、及び投票方法を選挙の行われる2ヶ月前までに学会ホームページの会員専用欄を通じて全評議員に向けて公告する。
7.領域別理事定数は以下のとおりとする。評議員は各自の所属する領域に限定されることなく、全領域の候補者に対して選挙権を有する。理事の候補者となろうとする者は、自らの所属する領域の理事に立候補できる。
1)小児科領域 8名
2)小児外科領域 4名
3)放射線科領域 1名
4)脳神経外科領域 1名
5)病理領域 1名
6)上記以外の臨床系領域 1名
7)基礎医学領域 1名
8)看護・医療職・支援領域 1名
8.選挙は全評議員による電子投票によって行われる。
9.全評議員に電子メールにより投票期間を通知し、投票開始日、投票終了日にリマインドメールを送付する。
10.候補者が定数の領域は信任投票とし、有効投票数の3分の2の信任を得なければならない。
11.候補者が領域別定数に満たない場合は選挙管理委員会の答申により理事会が候補者を推薦することができる。
12.候補者が領域別定数を超えたときは不完全連記による投票で選出する。得票数が同票の場合は、年齢の高いものを当選者とする。
13.選挙結果は即時、全評議員に通知する。
14.選挙結果は総会へ報告し承認を得た後に学会ホームページに公表する。
15.理事の任期は選出された定時社員総会日翌日から2年後の定時社員総会日までの2年間とし、連続再任は1回のみ認められる。
16.理事の改選は2年ごとに行い、再任の認められない理事または再任を辞退した理事数を各領域で選出する人数として改選する。ただし、補欠あるいは増員の場合はこの限りではない。
17.任期満了の監事は連続して理事に就任できない。
18.理事候補者は監事の候補者になることができない。
(監事の選任)
第5条 監事は定款第22条により評議員の中から立候補または推薦によって選任される。
2. 細則第3条4)に規定されている評議員の年齢制限に鑑み、立候補は選挙実施年度末日の満63歳までとする。
3. 選挙に先立って選挙管理委員が選任されるが、委員は第4条第3項で選任されたものがこれを務める。
4. 監事の候補者となろうとする者は、定められた期日までに所定の立候補用紙をもって選挙管理委員会に届け出ることとする。
5. 選挙管理委員会は、候補者名簿と有権者名簿、候補者の所信表明をそろえて、選挙の行われる2ヶ月前までに学会ホームページ会員専用欄を通じて全評議員に向けて公告する。
6.選挙は全評議員による電子投票によって行われる。
7.全評議員に電子メールにより投票期間を通知し、投票開始日、投票終了日にリマインドメールを送付する。
8. 理事会が総会に推薦する監事の定数は2名とし、2名の連記投票とする。
9. 得票多数のものより順次当選者を定め、得票同数のときは年齢の高いものを当選者とする。候補者が定数の場合は信任投票とし、有効投票数の3分の2を獲得しなければならない。
10. 選挙結果は即時、全評議員に通知する。
11.選挙結果は総会へ報告し承認を得た後に学会ホームページに公表する。
12.監事の任期は選出された定時社員総会日翌日から2年後の定時社員総会終了日までの2年間とし、再任を認めない。
13.監事は理事ならびに職員を兼任できない。
14.監事候補者は理事の候補者になることができない。
(理事長の選任)
第6条 理事長は定款第22条により理事の中から選任される。
2.理事長は非改選理事および細則第4条第13項での当選者の中から立候補とし、理事長選挙は理事選挙後に行われる。
3. 細則第3条4)に規定されている評議員の年齢制限に鑑み、立候補は選挙実施年度末日の満63歳までとする。
4. 選挙に先立って選挙管理委員が選任されるが、委員は第4条第3項で選任されたものがこれを務める。
5. 理事長の候補者となろうとする者は、定められた期日までに所定の立候補用紙をもって選挙管理委員会に届け出ることとする。
6.選挙管理委員会は、候補者名簿、候補者の所信表明をそろえて、選挙開始前に学会ホームページの会員専用欄を通じて全評議員に向けて公告する。有権者は理事・監事選挙と同じにする。
7. 選挙は全評議員による電子投票によって行われる。
8.全評議員に電子メールにより投票期間を通知し、投票開始日、投票終了日にリマインドメールを送付する。
9. 理事長は有効投票数の過半数獲得者とする。候補者1名の場合は信任投票とし、有効投票数の3分の2の信任を得なければならない。複数の候補者で過半数獲得者がいない場合は上位2名で決選投票を電子投票で行う。得票数が同票の場合は、年齢の高いものを当選者とする。
10.選挙結果は即時、全評議員に通知され、総会で報告した後に学会ホームページに公表する。
11. 理事長の任期は選出された定時社員総会日翌日から2年後の定時社員総会日までの2年間とし、連続再任は1回のみ認められる。
(副理事長の選任)
第7条 副理事長は理事の中から理事長によって指名され、総会に報告される。
2. 副理事長の任期は選出された定時社員総会日翌日から2年後の定時社員総会日までの2年間とし連続再任は1回のみ認められる。
(理事会)
第8条 理事会は理事をもって構成する。
2.理事長は理事会を招集し議長を務める。
3.理事会は理事総数の3分の2以上の出席がなければ開催できない。
4.監事は理事会に出席し理事の業務遂行を監査するが,議決権はないものとする。
5.会長、次期会長、次々期会長は理事会に出席することができるが、議決権はないものする。
6.理事長は必要に応じてオブザーバーを招聘できる。
7.議事は出席した理事の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(学術集会)
第9条 学術集会は、会長主催のもと年1回開催する。
2.学術大会での筆頭演者は本学会の会員であることを必要とする。但し、学生の場合は評議員の推薦があればこの限りではない。
(会長の選任)
第10条 会長は次期会長の任期満了を経て理事会によって選任され、総会に報告される。
2.会長は学術集会の総括責任者として学術集会を主宰する。
3.会長の任期は学術集会終了翌日から次期学術集会終了日までとする。
(次期会長の選任)
第11条 次期会長は次々期会長の任期満了を経て理事会によって選任され、総会に報告される。
2. 次期会長は会長を補佐し、会長に難あるときは、その職務を代行する。
3.次期会長は会長の候補者となり、任期は学術集会終了翌日から次期学術集会終了日までとする。
4.次々期会長が次期会長になることができない時は、別途定める手続きを経て理事会で選出する。
(次々期会長の選任)
第12条 次々期会長は評議員の中からの立候補制とする。
2.候補者は定められた期日までに立候補届と文書による所信表明、履歴及び業績目録を理事会に提出する。
3.候補者が複数の場合は理事会で選挙を行い、得票多数の者を当選人として総会に報告する。
4.次々期会長は次期会長の候補者となり、任期は学術集会終了翌日から次期学術集会終了日までとする。
(学会誌)
第13条 学会誌は学術集会号を含めて年5回発行する。
2.学会誌編集長は学会誌編集委員会の委員長がこれを務める。
3.学会誌の編集ならびに発行に関する業務は学会誌編集委員会が所轄する。
4.学会誌での筆頭著者は本学会の会員であることを必要とする。
5. Pediatric Blood & Cancerを本学会の英文オフィシャル・ジャーナルとする。
(委員会の設置)
第14条 理事会は定款第5条に基づいて各業務執行のために常設委員会を設置する。
2.常設委員会は次のとおりとする。
1) 庶務・財務委員会
2) 規約委員会
3) 評議員等資格審査委員会
4) 倫理委員会
5) 利益相反委員会
6) 学術集会プログラム委員会
7) 学会誌編集委員会
8) 診療ガイドライン委員会
9) 学会賞等選考委員会
10) 研究審査委員会(附則5参照)
11) 学術・調査委員会(附則6参照)
12) 疾患委員会
13) ケア共創委員会
14) 教育・研修委員会
15) 専門医制度委員会
16) 社会・広報委員会
17) 保険診療委員会
18) 国際委員会
3.その他の委員会は必要に応じて設置することができる
4.委員会の業務を遂行するにあたっての必要な委員会規程は別に定める。
5.委員会規程は各委員会で策定し、理事会で承認を得なければならない。
6.委員会の設置および改廃は理事会において議決し、総会に報告する。
7.委員会の業務を遂行するにあたって委員会内に作業部会(ワーキンググループ;以下WGという)を設置することができる。WGの設置については理事会の承認を必要とする。
8.WG委員の選任ならびに任期については、所属委員会の委員長の推薦により、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
9.WG長は所属委員会の委員長または委員長の指名する者がこれを務める。
(常設委員会)
第15条 委員会には委員会の業務を総括する委員長 1 名および副委員長1名をおく。委員長、副委員長の選出は委員の互選により推薦され、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。委員長は他の常設委員会委員長を兼ねることはできない。
2. 委員会には委員会活動を補佐する担当理事1名および副担当理事1名をおく。担当理事と副担当理事は理事長より指名される。理事は常設委員会および疾患小委員会の委員長、副委員長になることはできない。委員会開催にはいずれかの担当理事の出席を要する。
3. 委員長は、担当理事を通じて理事会ならびに総会に事業計画および事業報告を行い、承認を求めなければならない。
4. 副委員長は、委員長を補佐し必要なときは委員長の職務を代行する。
5. 委員長ならびに副委員長の任期は、選出された学術集会時の臨時総会日翌日から2年後の臨時総会日までの2年間とし、連続再任は1回のみ認められる。委員長、副委員長、委員を継続しての任期は6年までとする。
6. 委員長または副委員長に欠員を生じたときは、後任者は委員会により推薦され、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。後任は前任の任期を務めるものとする。
7. 委員は原則として評議員の中から、担当理事より推薦され、理事会の議を経て理事長が委嘱する。ただし、委員長は必ず評議員の中から選任する。
8. 委員は、常設委員会を2つまで兼任することができる。
9. 委員の任期は 選出された学術集会時の臨時総会日翌日から2年後の臨時総会日までの2 年間とし、連続再任は1回のみ認められる。委員会業務の継続に支障がある場合は理事会の議決を経て半数を超えない委員の連続2回までの再任が認められる。
10. 理事長は必要に応じて専門性の高い非会員・非評議員に委員(非会員の場合は「外部委員」という)を委嘱することができる。
11. 外部委員の任期は2年とし、再任は妨げられない。外部委員の報酬については別に定める。
12. 第1項から第11項に規定するものは第14条2項12)の疾患委員会、理事長諮問委員会を除くすべての常設委員会に適用するものとし、疾患委員会については第16条、理事長諮問委員会については第17条に別に定める。
(疾患委員会)
第16条 疾患委員会の中に以下の小委員会を置く(附則7参照)。
① 造血細胞移植委員会
② 再生不良性貧血・MDS委員会
③ 血小板委員会
④ 止血・血栓委員会
⑤ 白血病・リンパ腫委員会
⑥ 組織球症委員会
⑦ 固形腫瘍検討委員会
2. 委員は、原則として評議員の中から公募し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
3. 委員は小委員会を2つまで兼任できるものとする。別の委員会の兼任は問わない。
4. 委員の任期は選出された学術集会時の臨時総会日翌日から2年後の臨時総会日までの2年間とし、連続再任は2回まで認められる。
5. 委員長ならびに副委員長は委員の中から委員会規程によって選任され理事長により委嘱される。
6. 委員長ならびに副委員長の任期は選出された学術集会時の臨時総会日翌日から2年後の臨時総会終了日までの2年間とし、連続再任は2回まで認められる。
(理事長諮問委員会)
第17条 理事長は理事長諮問委員会を設置することができる。
2. 委員は理事長の指名とする。
3. 委員の任期は理事長の任期に準ずるが、委員の再任は妨げられない。
4. 委員は疾患委員会ならびに常設委員会の委員を兼任できる。
5. 委員は評議員資格を問われないが、評議員でない場合は理事会での承認を得るものとする。
6. 理事長は必要に応じて関連領域の専門家および有識者に委員(非会員の場合は「外部委員」という)を委嘱することができる。
7. 外部委員の報酬については別に定める。
(会員の入会)
第18条 会員は本会の目的に賛同する医師ならびに医学・医療・福祉に従事する者もしくは研究者、あるいは小児血液・がん医療の向上に寄与することに賛同する者とする。
2.医師以外の者が入会を希望する場合は評議員1名による推薦書をつけて理事長あてに申請するものとする。
(準会員)
第19条 準会員歴は正会員歴とはならない。
(名誉会員の推薦)
第20条 名誉会員は、会長経験者あるいは理事または監事を務めた者で、この法人の発展に特別に功労のあった者の中から理事会が推薦し、総会で承認された個人とする。
2.評議員資格の 年齢制限により満65歳を超えた者を対象とする。
(会費の納入)
第21条 会員は、名誉会員を除いて毎年会費を納入しなければならない。
2. 会費は、正会員は年間12,000円、準会員は3,000円、賛助会員は年間1口100,000円とする。
3. 名誉会員は会費の納入を要しない。
4. 正会員と名誉会員は別途年間購読料3000円でPediatric Blood & Cancerのアクセス権を取得できる。
5. 評議員は会費とは別に年間3000円の評議員費を納入する。
6. 会員が継続して2年間会費を滞納した場合は、会員の資格を喪失する。
7. 会費を1年以上滞納した者へは学会誌送付およびアクセス権を停止する。
8. 6項によって会員資格を喪失した者が1年以内に滞納した会費を納入し、かつ理事長宛てに会員継続についての要望書を提出した場合には、理事会での審議を経て会員資格の継続が認められる。
(休会)
第22条 会員は2年間を上限として休会することができ、休会期間中の会費納入は免除される。
2. 休会を希望する場合は、理由を明記した申請書(書式は問わない)を理事長宛てに提出し、承認を得ることとする。
3. 休会期間は年度ごとの申請とし単年度または連続2年度の休会申請が認められる。
4. 休会申請期間の終了と同時に自動的に会員に復帰となるため、休会期間を延長する場合は再申請が必要である。
5. 年度途中の会員復帰は可能であるが、その場合は復帰年度の年会費を納入し、かつ理事長あてに会員復帰についての申請書を提出することとする。
6. 学会誌の送付およびアクセス権が停止される。
7. 休会期間中の会員歴は継続されるが、選挙権、被選挙権、役員、評議員、委員会委員(及び専門医申請) の資格は停止される。
(収支決算)
第23条 収支決算に関する書類は庶務・財務委員会が所轄し、理事長に報告する。
2. 収支決算は監事によって監査を受けた後、総会で議決されなければならない。
(細則の改廃)
第24条 この細則の改廃は定款第43条により理事会の議決を経て、理事長が総会に報告する。
<附則>
1. 理事長、理事及び監事の選出方法については、別に定める投票要領に従って行う。
2. 設立当初における理事及び監事の任期は平成27年11月28日までとし、次期理事及び次期監事の任期を平成27年11月29日から平成30年度定時総会までとする。
3. 会計年度が4月1日開始であるため、設立当年度の事業年度は設立日である平成27年11月2日から平成28年3月31日までとする。
4. 平成27年度事業年度が5ヶ月間となるため、第19条6項に定める会費滞納による会員資格喪失に関する規定は平成28年度の年会費より適用する。ただし、平成27年度年会費の納入は要する。
5. NPO小児血液・がん学会(以下「NPO学会」という)の臨床研究倫理審査委員会で審査中の案件は旧委員会で審議を継続する。本学会では外部の新規の臨床研究審査は受け付けない。本学会事業に関する調査研究等についての審査は研究審査委員会がこれを行う。
6. 学術・調査委員会はNPO学会における疾患登録委員会業務を引き継ぎ、疾患委員会の各委員会と協力して小児血液疾患及び小児がん領域の調査研究を推進する役割を担う。
7. ①から⑥の疾患小委員会はNPO学会での当該疾患委員会の業務を継承する。
8. 設立初年度にあたって第4条14項に定める脳神経外科領域1名、上記以外の臨床系領域1名、看護・医療職・支援領域1名の計3名の理事選挙を施行する。
9. 平成27年度に就任した評議員及び委員会委員の任期を平成27年11月29日から平成30年度定時総会終了日までとする。
10. 令和2年度に就任した常設委員会および疾患小委員会委員の任期を令和2年6月28日から令和4年度学術集会時の臨時総会終了日までとする。
11. 第2条第2項第3項による評議員の資格更新は令和3年度より実施する。
この定款施行細則は平成27年11月2日より施行する。
この定款施行細則は平成28年4月6日より改正する。
この定款施行細則は平成28年6月1日より改正する。
この定款施行細則は平成29年5月19日より改正する。
この定款施行細則は平成29年10月8日より改正する。
この定款施行細則は平成30年5月25日より改正する。
この定款施行細則は令和元年11月13日より改正する。
この定款施行細則は令和2年11月19日より改正する。
この定款施行細則は令和3年5月28日より改正する。
この定款施行細則は令和5年9月28日より改正する。
この定款施行細則は令和6年6月28日より改正する。